高額療養費制度・DPC対象病院について
高額療養費制度を利用した場合の入院費用について
医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
入院費用のお支払いについて
入院される方については、加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払を負担の上限額までにとどめることもできます。
※高額療養費が医療機関や薬局に直接支払われるため、加入する医療保険に対して、事後に高額療養費の支給申請をする手間が省けます。
※70歳以上の方は、所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口での支払が負担の上限額までにとどめられます(住民税非課税(低所得者)の区分の適用を受けるためには認定証が必要です)。
「所得区分」の認定証の発行を申請する窓口は加入している医療保険によって違います。
詳しくは、それぞれの窓口にお問合せください。
(市役所の国民健康保険取扱い窓口、全国健康保険協会(各支部)や健康保険組合などの各窓口)
東大阪市の国民健康保険取扱窓口は、「東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課」です。
くわしくは、こちらをクリックして東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課のページをご覧ください。
高額療養費における自己負担限度額
負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
70歳以上の方の場合
所得区分 | 1か月の負担の上限額(外来・個人ごと) | 1か月の負担の上限額(入院) |
---|---|---|
現役並み所得者 (月収28万円以上などの 窓口負担3割の方) |
57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円×1%) |
一般 | 14,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方(低所得者) | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税の方(低所得者) (年金収入のみの方の場合、 年金受給額80万円以下など、 総所得金額がゼロの方) |
8,000円 | 15,000円 |
69歳未満の方の場合
所得区分 | 本来の負担の上限額 |
---|---|
年収約1,160万円~の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
年収約770万~約1,160万円の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
年収約370万~約770万円の方 | 80,100円+(医療費-267,000)x1% |
~年収約30万円 | 57,600円 | 住民税非課税者 | 35,400円 |
※なお、食事の負担額や、保険適用外(個室料金など)の費用は別に支払いが必要です。
世帯合算
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1か月(暦月)単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
※ただし、70歳未満の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
多数回該当
直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。
(注)70歳以上の方で「一般」や「住民税非課税(低所得)」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。
当センターはDPC対象病院です
DPCとは
Diagnosis Procedure Combinationの略で、診断名と診療行為の組み合わせを意味します。診断名(病名)と診療行為(手術や処置等)に分類し、分類毎に入院患者様1日あたりの定期医療費の計算(支払い)方法です。
手術等については従来とおりの出来高払いとなります。
Q&A
なぜDPC対象病院になるの?
医療の標準化が進むからです。
全国共通の診断群分類により診断行為を比較することで、地域または病院間で格差のある診療内容を最適化し、医療の質を向上させることが可能となります。
どういう病院がDPC対象病院になるの?
大学病院を始めとする、当センターのような入院や手術など高度医療を必要とする患者様に主に対応する急性期病院がなれます。
誰が対象になるの?
一部病棟の入院患者様が対象で、外来患者様は対象外です。
患者様の病名や診療の内容が、診療群分類のいずれかに該当した場合に対象となります。
医療費の支払方法はどのように変わるの?
基本的に変わりありません。
診療額については1入院につき1分類となります。但し、入院後の病状経過や診断内容によって診断群分類が変更となる場合には、入院日に遡って新たな診断群分類が適用されるため請求額が変わり、退院時に再計算することで過不足の調整を行います。
医療費の負担は増えるの?
病名および病状によりますが、平均すると大きく変わることはありません。
患者様の病名や病状により増える場合と減る場合があります。高額医療制度の対象の患者様の負担額は殆ど変わりません。